2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
これまでの取組、車検証にさまざまな記載をするとかもやっていただいておりますし、今度は四月から、自動車に張る検査標章への「法定点検未実施」というものを張っていただくようになったわけでございます。
これまでの取組、車検証にさまざまな記載をするとかもやっていただいておりますし、今度は四月から、自動車に張る検査標章への「法定点検未実施」というものを張っていただくようになったわけでございます。
さらに、ことしの四月からは、検査を終了しますと、検査標章というもの、前面ガラスにステッカーを張りますが、あの裏面に、点検整備が未実施のものにつきましては、前検査の車両でございますが、「法定点検未実施」というふうに記載をすることにしております。
第六に、電子的方法等により記録した自動車検査証を交付することとするとともに、国土交通大臣は、自動車検査証に有効期間を記録する業務及び検査標章を交付する業務等について、一定の要件を備える者に委託できることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。
自動車整備事業者等が、電子化されました自動車検査証への記録等に関する事務の委託を受け当該事務を行う場合には、オンラインで手続を行うために必要なパソコン、インターネット環境、ICカードの読み取り、書き込みを行うための端末、検査標章を印刷するためのプリンターといった機器や、当該事務を行うためのソフトウエアが必要となるものと考えております。
第六に、電子的方法等により記録した自動車検査証を交付することとするとともに、国土交通大臣は、自動車検査証に有効期間を記録する業務及び検査標章を交付する業務等について、一定の要件を備える者に委託できることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
また、事業者が特定自主検査を行った場合は、その結果を記録するとともに、検査を行った機械に検査標章を張りつけることも義務づけられているところでございます。
○加藤国務大臣 先ほど委員がお話しになりましたように、この検査標章というのは、たしか、検査実施の年月等々が書いてあればいいということで、別に特段の書式が決まっているわけではございませんから、それぞれが自主的に、あるいは自分でつくって、そういったものをつくることも自由ということでございますので。
○加藤国務大臣 個別の団体がそれぞれでおやりになっていることでありますのでコメントは差し控えたいと思いますけれども、ただ、特定自主検査そのものに関して事業所が行わなければならないとされている検査結果の記録や検査標章の張りつけ、検査員への研修は、危険を伴う機械等による労働災害を防止するというそもそもの目的、趣旨から必要なものでありますので、そのこと自体が事業者に過度な負担を課しているというふうには考えておりません
その上で、車検が切れている自動車ユーザーへの注意の喚起、さらには、ガソリンスタンド、整備事業者など外部の協力者からの通報窓口の設置、より視認性の高い検査標章、車に車検が済んだということを示す標章でございますけれども、これをより見やすいものとする、そういったものを導入するということ、こういった対策を講ずることによって無車検車、無保険車の排除を引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。
ですから、車検対象車につきましては無車検車両対策に尽きるかと思うのでありますけれども、この具体的な対策の内容といたしましては、自動車検査証に車検の有効期間を明記することはもちろんでございますが、フロントガラス、前面ガラスに、自動車検査標章と申しておりますが、これを貼付しておりまして、これに自動車検査証に記載されているのと同じ有効期間を記載して、常に運転者の目に触れるように措置をする、こういったことで
○下平政府委員 委員御指摘のとおり、車検切れといいますのは、自動車の安全あるいは環境問題に直接にかかわることでございまして、車検切れのないように努めているところでございますけれども、特に現在は自動車の前面ガラスに自動車の検査の有効期間を表示をいたしました検査標章というものの貼付を義務づけております。
このような中、警察といたしましても、交通指導取り締まり、車両検問、交通事故捜査等の際に、登録自動車や検査対象軽自動車の前面ガラス等に張られております検査標章、または検査対象外軽自動車や原動機付自転車のナンバープレート等に張られております保険標章を確認いたしますとともに、自動車保険証の提出を積極的に求めるなどいたしまして、無保険車の発見と検挙に努めておるところでございます。
第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけまして、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたしております。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたしております。
そのおもな内容は、 第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけ、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたします。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたします。
第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけまして、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたしております。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたしております。
ただ、確かに世の中、そういう悪いことをする者もあるかとは思いますが、先生御存じのとおり、車の前面ガラスには検査標章というものを張らしております。
それから、指定工場の指定を受けて、ここで車体検査標章をお渡しになるのでございますが、これらの検査官等の人が一体何人ぐらいおり、現在の人員で足り得るものであるかどうか。私は日本の国民性から考えまして、非常に人情にもろい園児性を持っておることは、御承知のとおりであると思うのであります。
○黒住政府委員 法定では、現行検査関係手数料は、普通車の検査四百円、小型三百円、検査証再交付五十円ということになっておりますものを、法定限度では、検査につきまして七百円、それから検査証再交付につきましては五十円を百円、それから検査標章再交付につきましては、従来はございませんものを今度は百円、それから登録関係につきましては、新規登録の二百円を三百円、変更登録、移転登録の百円を二百円、臨時運行許可を百円
それをやる場合に、他の条項で検査という条項を適用除外されておりますので、従来は検査車両につきましては検査の際に自動車の保険に入っておるかどうかということを確認した上で検査を受理しておるわけでございまして、その上で検査標章というものが張られるわけでございます。
したがいまして検査標章の表示制度というものを適用するわけにまいりませんので、したがって、現在の制度におきましては、保険に加入した際に保険会社から保険標章を受け取り、それを自動車に表示するという形になっております。
ただ、この締約国登録自動車につきましては、検査という手続を省略いたしますので、したがいまして、検査標章の表示制度がとれなくなるわけでございます。したがいまして、それにかわって、保険標章ですね、これを貼付させようということで、この法案の附則でもちまして賠償保障法の一部を改正することにいたしておるわけでございます。
しかし、道路運送車両法の検査の規定が適用除外されておりますので、それに伴いまして検査標章の表示制度がとれなくなります。したがいまして、これにかわりまして、この強制保険に入っていることを証明するところの保険標章の表示を義務づける必要がございますので、その点に関しましてこの法律の附則でもちまして自動車損害賠償保障法の一部を改正することといたしております。
第四に、この自動車についても強制保険には加入させることといたしますが、道路運送車両法の検査の規定の適用除外に伴い検査標章制度がなくなりますので、これにかわる保障標章の表示を義務づける必要があり、この点に関し、自動車損害賠償保障法の一部を改正することといたしました。
第四に、この自動車についても強制保険には加入させることといたしますが、道路運送車両法の検査の規定の適用除外に伴い検査標章制度がなくなりますので、これに代わる保険標章の表示を義務づける必要があり、この点に関し、自動車損害賠償保障法の一部を改正することといたしました。